課税取引と不課税取引の事例
まず、課税取引と不課税取引が、どのようなものなのかについて、簡単に確認したいと思います。
課税取引とは、下記の4つの要件を、すべて満たす取引をいいます。
① 国内において行うものであること
② 事業者が事業として行うものであること
③ 対価を得て行うものであること
④ 資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供であること
これに対し、上記の4つの要件のうち、いずれか1つでも満たさない取引を、不課税取引といいます。
課税取引と不課税取引の詳細については、下記の記事にまとめてありますので、よろしければご覧下さい。
それでは、消費税の課税取引と不課税取引について、下記の1~7の事例を使って確認したいと思います。
1.日本国内で、パン屋を営む株式会社Aが、パンを販売し、代金3,000円を受け取った。
この場合、日本国内で、株式会社A(事業者)が事業として、3,000円で(対価を得て)、パンの販売(資産の譲渡)を行ったため、課税取引に該当します。
2.海外で、パン屋を営む株式会社Bが、パンを販売し、代金30ドルを受け取った。
この場合、日本国内ではなく、海外でパンの販売を行ったため、上記の要件① 国内において行うものであることを満たさないため、不課税取引に該当します。
3.日本国内で、パン屋を営む個人事業主Cが、パンを販売し、代金3,000円を受け取った。
この場合、日本国内で、個人事業主C(事業者)が事業として、3,000円で、パンの販売を行ったため、課税取引に該当します。なお、個人事業主も事業者に該当します。
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4.日本国内で、個人事業主Dが、趣味で所有していた絵画を売却し、代金9,000円を受け取った。
この場合、趣味で所有していた絵画を売却する行為は、上記の要件② 事業者が事業者として行うものであることを満たさないため、不課税取引に該当します。
5.日本国内で、自動車レンタル業を営む株式会社Eが、車を貸付け、代金9,000円を受け取った。
この場合、日本国内で、事業者が事業として、9,000円で、車の貸付け(資産の貸付け)を行ったため、課税取引に該当します。
6.日本国内で、自動車レンタル業を営む株式会社Fが、車を無料で貸付けた。
この場合、車を無料で貸付けたため、上記の要件③ 対価を得て行うものであることを満たさないため、不課税取引に該当します。
7.日本国内で、清掃業を営む株式会社Gが、清掃業務を行い、代金9,000円を受け取った。
この場合、日本国内で、事業者が事業として、9,000円で、清掃業務(役務の提供)を行ったため、課税取引に該当します。